社会的対応
加工食品のアレルギー表示
アレルギー表⽰の対象と表⽰⽅法
- 容器包装された加⼯⾷品及び添加物が表⽰の対象となる。表⽰義務対象となる「特定原材料」7品⽬と、表⽰が推奨(任意表⽰)された21品⽬がある。
- 外⾷(ファストフードやレストラン)や弁当、惣菜などの店頭での対⾯販売は対象外である。任意にアレルギー表⽰をされていても、法規定に則ったものではないことに留意する。
- 特定原材料等は、原材料表⽰の原材料の直後に括弧を付して「原材料名(〇〇を含む)」「添加物名(〇〇由来)」と表⽰される。(個別表⽰)
- ただし同⼀の特定原材料等が含まれている場合は、そのうちいずれかに特定原材料等を表⽰すれば、それ以外の原材料⼜は添加物のアレルゲン表⽰は省略することができる。
- 個別表⽰が困難な場合には、例外として、原材料欄もしくは添加物欄の最後にまとめて表⽰する⽅法も認められている。(⼀括表⽰)
- ⾷品表⽰に関する問い合わせ先︓管轄の⾃治体(保健所)の⾷品衛⽣担当課、または消費者庁
義務表⽰と推奨表⽰
- 特定原材料7品⽬(表⽰義務)は、容器包装されている加⼯⾷品中にごく微量でも(数ppm、数μg/g以上)含まれた場合に必ず表⽰される。
- 特定原材料に準ずるもの21品⽬(表⽰推奨)は、特定原材料に準じた表⽰が推奨されているが、表⽰されない場合がある。
- このため特定原材料7品⽬以外のアレルゲン含有については、製造・販売会社への問い合わせが必要である。
- 加⼯⾷品は、予告なく規格変更されることがあるので、購⼊ごとに表⽰を再確認する。
代替表記、拡⼤表記
- “特定原材料等と同じものであることが理解できる表⽰として、「代替表記」、「拡⼤表記」が認められている。これらには、特定原材料名が明記されないので、⾒落としに注意する。
- 尚、「特定加⼯⾷品」の表⽰は2020年4⽉以降は廃⽌された。
注意喚起表⽰
- “本品製造⼯場では○○(特定原材料等の名称)を含む製品を⽣産しています”などの表記を注意喚起表⽰という。
- 原材料欄に特定原材料の表記がなく、特定原材料に対する最重症の患者でなければ、注意喚起表⽰があっても基本的に摂取できる。
- 注意喚起表⽰は、製造者の任意で表記される(表⽰義務はない)。表記がなくても、特定原材料を扱わない製造現場であることを判断することはできない。
園・学校への情報提供(管理指導表)
- 保育所は「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(厚⽣労働省)」、学校は「学校におけるアレルギー疾患取り組みガイドライン(⽇本学校保健会)」を参照し、対応の充実を促す。
- 保育所給⾷においては、保育所におけるアレルギー疾患⽣活管理指導表を、幼稚園・学校給⾷においては、学校⽣活管理指導表(アレルギー疾患⽤)をもとにした対応が必須である。
- ⽣活管理指導表の作成にあたって、保護者の希望だけに基づくのではなくて、家庭での摂取状況を⼗分に問診した上で、できるだけ確実な診断情報を記載するように努めること。アレルギーと診断するべきか迷う⾷物については、専⾨施設で正しい診断を受けるように患者を促すこと。
- 給⾷では誤⾷事故が発⽣しやすいため、安全⾯を優先し段階的対応(部分解除等)ではなく完全解除か完全除去のいずれか⼆者択⼀で対応することが望ましい。
参考資料
◆生活管理指導表(アレルギー疾患用)
⽣活管理指導表は、アレルギー疾患と診断された児が、保育所、幼稚園、学校の⽣活において特別な配慮や管理が必要な場合に限って作成する。
保育所
幼稚園・学校
※学校管理指導表活⽤のしおり(主治医⽤)
◆英⽂診断書・紹介状
英⽂診断書や紹介状のテンプレートがこちらからダウンロード可能。ダウンロード先