加工食品のアレルギー表示

アレルギー表示の対象と表示方法

  • 容器包装された加工食品及び添加物が表示の対象となる。表示義務対象となる「特定原材料」7品目と、それに準じた表示が推奨される20品目がある。
  • 外食(ファーストフードやレストラン)や弁当、惣菜などの店頭での対面販売は対象外である。任意にアレルギー表示をされていても、法規定に則ったものではないことに留意する。
  • 特定原材料等は、原材料表示の原材料の直後に括弧を付して「原材料名(○○を含む)」「添加物名(○○由来)」と表示される。(個別表示)
  • 個別表示が困難な場合には、例外として、原材料欄もしくは添加物欄の最後にまとめて表示する方法も認められている。(一括表示)

義務表示と推奨表示

  • 特定原材料7品目(表示義務)は、容器包装されている加工食品中にごく微量(数ppm、数μg/g以上)含まれた場合に必ず表示される。
  • 特定原材料に準ずるもの20品目(表示推奨)は、特定原材料に準じた表示が推奨されているが、表示されない場合がある。
  • このため特定原材料7品目以外のアレルゲン含有については、製造・販売会社への問い合わせが必要である。
  • 加工食品は、予告なく規格変更されることがあるので、購入ごとに表示を再確認する。

代替表記、拡大表記、特定加工食品

  • “特定原材料等と同じものであることが理解できる表示として、「代替表記」、「拡大表記」、「特定加工食品」が認められている。なお、「特定加工食品」は、経過措置期間後は廃止される。これらには、特定原材料名が明記されないので、見落としに注意する。

※表示に関する情報は、消費者庁のHPが利用できる。
旧通知(2020年3月末まで移行措置期間)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/
新通知(2015年4月より施行)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
新旧通知の変更点
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/pdf/syoku_hyou_all.pdf

食品表示に関する問い合わせ先:
管轄の自治体(保健所)の食品衛生担当課、または消費者庁

注意喚起表示

  • 食品製造過程で、特定原材料等が意図せず混入すること(コンタミネーション)を排除できない場合、注意喚起表示をすることが促されている。
  • 表示の欄外に「本品製造工場では○○(特定原材料等の名称)を含む製品を生産しています」などと表記される。
  • 原材料に特定原材料等の表記がなく、特定原材料等に対する最重症の患者でなければ、注意喚起表示があっても基本的に摂取できる。